会社設立の基本を押さえよう!
会社設立のデメリット

会社設立のデメリットとはどんなものがあるのかをご紹介します。

資本金

以前の会社法とは異なり新会社法では、資本金の設定額は任意となっています。最低1円でも資本金と言えるという事になります。以前は株式会社を作るのであれば1000万円、有限会社を作るのであれば300万円が必要でしたが、その基準が撤廃されました。確認会社の制度を利用すると5年以内に株式会社にするのであれば1000万円、有限会社にするのであれば300万円の増資が必要でしたが、それも新会社法では撤廃されました。

資本金払込み手続き

資本金払込み手続きが新会社法以降では簡素化されています。以前の設立途中の資本金の銀行等への払込み手続きは、資本金の払込みの際に引受けてくれる銀行等を探し、定められた金額を振り込みそのお金もしばらく出せないというものでしたが、この様な手続きも新会社法以降は撤廃されました。

役員について

旧法では取締役は3名以上の設置義務があり、監査役の設置や取締役会の開催も同様に義務付けられていましたが、新会社法では取締役は1名以上設置すれば良く、取締役会の開催は不要となり、監査役の設置義務も無くなりました。

類似商号制限の撤廃

同一市区町村内では同様の事業内容の場合、既存の会社に類似した商号を使用できませんでしたが、現在この制度は撤廃されました。

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