会社設立後の流れ
会社設立後についても解説していきます。
特例有限会社とは
平成18年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であり、同法施行後商号の中に有限会社の文字を用いなければならない株式会社の事を特例有限会社と呼びます。特例有限会社は通常の株式会社を規定する会社法に加え、特例として従前の有限会社に類似した制度の適用を一定限度で引き継ぐ事が可能です。
メリット
株式会社は最大10年ですが特例有限会社は取締役の任期の制限がありません。12年以上特例有限会社に関する変更登記が無くても、みなし解散の規定は適用されません。株式会社は義務付けられていますが、決算公告が義務付けられません。監査役を設置しても会計監査のみで業務監査は行われません。会社の規模とは無関係にコンプライアンス(法令遵守)体制の構築義務は免除されます。
デメリット
会社の状態に合わせた機関設計が、会社の規模とは無関係にする事ができません。特例有限会社同士の吸収合併・分割には制限があり、これは特例有限会社を存続会社とする場合も同様です。更に株式交換や株式移転もできませんし、公開会社となる事もできません。
株式会社との違い
例外なく有限会社という文字を商号に必ず入れなければなりません。機関に関しては取締役会・監査役会・会計参与・会計監査人・委員会・執行役員を設置できません。株主総会に関しては特別決議要件が通常の株式会社と比較して厳密化されています。株式交換や株式移転による企業再生を選択する事ができません。
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